相続人の調査・戸籍の集め方
相続が発生した場合には、様々な手続が必要になります。その際には、相続人が誰であるかを調査して確定し、またその証明として全ての相続人がわかる戸籍謄本の提出を求められることが通常です。
ここでは、相続人確定と証明のために戸籍をどのように集めれば良い課について解説します。
戸籍謄本の取得
相続人の範囲を調査するためには、まず被相続人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍(除籍)謄本を取得する必要があります。
また、兄弟姉妹が相続人となる場合には、その両親が生まれてから亡くなってまでの戸籍(除籍)謄本を取得する必要があります。
戸籍がなくなっている場合
大昔の戸籍は、戦災による焼失や津波による消失、保存期間経過で廃棄されている場合もあります。その場合は、自治体に戸籍謄本が交付できないことについての「告知書」というものを交付してもらいましょう。その上で判明している相続人だけで手続を進めることになります。
法定相続情報証明制度
前記の通り、金融機関等で相続の手続をする場合には、全ての相続人を証明する戸籍謄本の原本が必要でした。そうすると、手続の度に戸籍謄本の原本の束を出し直す必要があります。
現在は、戸籍謄本を集めて、法務局で「法定相続情報一覧図の写し」を発行してもらえば、対応している機関では、戸籍謄本の原本を預けることなく手続ができます。