遺言無効のご相談
親族が亡くなった後、遺言が発見されたが、遺言作成時期に認知症等であったため本当に本人が書いたか怪しい。
遺言に従って相続をしようとしたが、他の相続人から無効な遺言であるといわれて困っている。
遺言無効のサービス内容
1 遺言無効の確認訴訟を行います。
お客様が遺言の有効性を争う場合には、遺言無効の確認訴訟を提起します。他の相続人から遺言無効確認訴訟を提起された場合には、遺言が有効であることを主張します。
遺言無効確認訴訟の弁護士費用
着手金 | 30万円(税別) |
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報酬金 | 遺言の有効・無効の確定により最終的に獲得できた遺産の10%(税別)~ ※取得する相続財産の額が多額の場合は別途弁護士費用を減額いたしますのでご相談ください。 ※報酬金の最低額は100万円(税別) ※事件の難易度、相続財産の額に応じて個別に見積を致します。 |
サービス内容については遺言無効の相談をご覧ください。