労災事故の弁護士費用の考え方
労災事故のご依頼は、「会社への損害賠償請求」と「労災保険給付の申請」で費用の体系が異なります。どちらも初回のご相談は無料で、着手金は無料からです。上の表は、後遺症が残った場合の費用です。打撲・捻挫などの軽傷の事案はお受けしておりません。
費用の計算例(会社への損害賠償請求)
報酬金は「20万円(税込22万円)+ 獲得額の20%(税込22%)〜」です。
| 獲得した賠償金 | 報酬金(税込) | 手元に残る額 |
|---|---|---|
| 1,000万円 | 22万円 + 220万円 = 242万円 | 約758万円 |
| 500万円 | 22万円 + 110万円 = 132万円 | 約368万円 |
| 300万円 | 22万円 + 66万円 = 88万円 | 約212万円 |
報酬金の割合は、事案の難易度により変わります。
費用の計算例(労災保険給付の申請)
報酬金は「20万円(税込22万円)+ 獲得額の10%(税込11%)〜」です。障害給付の請求に限ります。
| 認定された給付額 | 報酬金(税込) | 手元に残る額 |
|---|---|---|
| 1,000万円 | 22万円 + 110万円 = 132万円 | 約868万円 |
| 500万円 | 22万円 + 55万円 = 77万円 | 約423万円 |
| 200万円 | 22万円 + 22万円 = 44万円 | 約156万円 |
審査請求・再審査請求・訴訟は、別途お見積もりです。
費用倒れになる場合、ならない場合
会社の過失が小さい場合や、後遺症が残らなかった場合は、費用倒れになることがあります。
重い後遺症が残った場合や、会社の過失が大きい場合は、弁護士が入ることで賠償額が大きく動きやすく、費用倒れになりにくい事案です。
