算定表から養育費が月6万・7万・8万になる場合とは?
養育費算定表は、基本的に、養育費の金額については2万円毎の幅で枠を作っています。
2万円の幅は、偶数(万円)で区切られています。例えば、2万~4万の次が4万~6万、その次が6万~8万円のようになっています。
このため、養育費が月6万・7万・8万になる可能性があるのは、それぞれ次の枠内に入る場合です。
月6万円になる場合
算定表で月4万~6万の枠に入る場合、月6万~8万の枠に入る場合、いずれも養育費が月6万円になる可能性があります。
月7万円になる場合
算定表で月6万~8万円の枠に入る場合、養育費が7万円になる可能性があります。
月8万円になる場合
算定表で月6万~8万の枠に入る場合、月8~10万の枠に入る場合、いずれも養育費が月8万円になる可能性があります。
それぞれの枠内に入る年収の組み合わせとは?
月4万~6万の枠に入る年収の組み合わせの一例
子ども1人(14歳以下)の場合
月4万~6万の枠に入る年収例 | |
もらう側の年収 | 払う側の年収 |
0円(専業主婦など) | 300~425万円 |
125万円(パート主婦など) | 425~550万円 |
300万円(フルタイムなど) | 500~650万円 |
子ども1人(15歳以上)の場合
月4万~6万の枠に入る年収例 | |
もらう側の年収 | 払う側の年収 |
0円(専業主婦など) | 250~350万円 |
125万円(パート主婦など) | 350~475万円 |
300万円(フルタイムなど) | 425~550万円 |
月6万~8万の枠に入る年収の組み合わせ
子ども1人(14歳以下)の場合
月6万~8万の枠に入る年収例 | |
もらう側の年収 | 払う側の年収 |
0円(専業主婦など) | 450~600万円 |
125万円(パート主婦など) | 575~725万円 |
300万円(フルタイムなど) | 675~850万円 |
子ども1人(15歳以上)の場合
月6万~8万の枠に入る年収例 | |
もらう側の年収 | 払う側の年収 |
0円(専業主婦など) | 375~475万円 |
125万円(パート主婦など) | 500~600万円 |
300万円(フルタイムなど) | 575~725万円 |
月8万~10万の枠に入る年収の組み合わせ
子ども1人(14歳以下)の場合
月8万~10万の枠に入る年収例 | |
もらう側の年収 | 払う側の年収 |
0円(専業主婦など) | 625~775万円 |
125万円(パート主婦など) | 750~900万円 |
300万円(フルタイムなど) | 875~1000万円 |
子ども1人(15歳以上)の場合
月8万~10万の枠に入る年収例 | |
もらう側の年収 | 払う側の年収 |
0円(専業主婦など) | 500~625万円 |
125万円(パート主婦など) | 625~750万円 |
300万円(フルタイムなど) | 750~875万円 |
枠の幅の中ではどのように養育費を決めるか?
養育費を払う側ともらう側の年収が交差する点が含まれる枠がわかったら、次はその2万円の枠の幅の中で、いくらにするかが問題となります。
この場合、通常は交差する点が、枠内の上の方であれば、上限の金額を、下の方であれば下限の金額を、中間であれば中間の金額をとるのが基本です。
例えば、交差する点が、月4万~6万の枠の下の場合、月4万円が基本となります。
その上で、子どもの通っている学校や健康状態、養育費を払う側ともらう側の生活状況など、個別的な事情を考慮した上で、2万円の幅の中で変動させます。
例えば、子どもが病弱で通常より病院代がかかるとか、子どもの部活・クラブ活動にお金がかかるとかの事情があり、これを養育費算定にあたって考慮すべき場合には、交差する点が、月4~6万の下の方にあっても、月6万くらいまでなら増額した額にできるということです。
まとめ
これまで見てきたように、養育費は基本的には、算定表の枠内で決められます。
なので、養育費が月6万・7万・8万になるのは、月4万~6万、月6万~8万、月8~10万の枠のどれかに入る場合です。
そして、仮に双方の年収が交差する点が、月4万とか、月10万の位置にあったとしても、個別事情によっては、月6万・7万・8万になる可能性があることになります。