財産分与

離婚後に財産分与だけ求める調停・審判とは?

財産分与だけ求める調停・審判とは?

調停・審判は財産分与を求める方法の1つ

財産分与を求める方法としては、話し合いで求める以外に、

  1. 離婚調停と一緒に調停で財産分与を求める方法
  2. 離婚裁判と一緒に裁判で財産分与を求める方法
  3. 調停で財産分与だけを求める方法
  4. 審判で財産分与を求める方法

の4種類があります。

割合的には、調停や審判で財産分与だけを求める方法を使うケースは少ないです。

それは、財産分与だけの調停・審判を使うことができるケースが限られているからです。

財産分与だけの調停や審判は離婚後でないとできない

財産分与だけ単独で求める調停・審判は、離婚後でないと利用できません。

つまり、別居中の夫婦が、財産分与で揉めて話がまとまらないときには、財産分与だけ求める調停や審判は利用できないのです。

このように、財産分与だけを求める調停・審判は、あくまで離婚後の夫婦だけが利用するので、財産分与を求める手段としては、利用する数はそこまで多くはありません。

財産分与だけ求める調停・審判ができる期限

財産分与だけ求める調停・審判ができる期限は、離婚から2年以内です。

これについては、▶財産分与の期限は離婚後2年以内!時効じゃなくて除斥期間の記事を参考にしてください。

離婚時に財産分与について合意済みの場合は?

離婚時に離婚協議書や調停調書などで、既に財産分与について合意済みの場合は、改めて財産分与の調停や審判を申し立てることは基本的にできません。

相手が合意した内容を守らないのであれば、通常の民事裁判や強制執行手続により解決するのが原則です。

ただし、合意時には考慮していなかった財産が見つかった場合には、その財産についてのみ、新たに財産分与の調停・審判を求めることができます。

また、相手が約束を守らないことを理由に、合意した財産分与の約束を解除して、一から財産分与の調停・審判を求めることはできるでしょう。

財産分与の調停・審判はどこでできる?

財産分与の審判は、自分の住所地か元配偶者の住所地の家庭裁判所で行なうことができます。

他方で、財産分与の調停は、元配偶者の住所地の家庭裁判所に申立てをする必要があります。

財産分与調停の管轄

  • 審判:自分または元配偶者の住所地の家裁
  • 調停:元配偶者の住所地の家裁

財産分与の調停・審判の申し立て時に金額の記載は不要

財産分与の申立時に、具体的に求める金額を記載する必要はありません。

財産分与の調停・審判申立に必要な費用

収入印紙1,200円分と郵便切手が必要です。

郵便切手の内訳は、裁判所によって違うので、申立先の裁判所に確認しましょう。

財産分与調停申立て書のダウンロード先

裁判所のホームページから、財産分与請求調停の申立書書式がダウンロードできます。

財産分与請求調停の申立書(裁判所HPより)

 

ABOUT ME
弁護士 豊田 友矢
千葉県船橋市の船橋シーアクト法律事務所の代表弁護士 離婚・不貞慰謝料・遺産相続・交通事故・中小企業法務等の相談を多数取り扱っている。