離婚調停

離婚調停の取り下げ|デメリットや取下書を郵送する方法を解説

離婚調停の取り下げとは?方法やデメリットを解説

離婚調停の取り下げ方法とデメリットについて

  • 相手方の同意なくいつでも取り下げ可能
  • 一度取り下げても再び離婚調停はできる
  • 離婚調停の取り下げ方法と取下書の書式例
  • 離婚調停を取り下げることのデメリットは?

相手方の同意なくいつでも取り下げ可能|相手方側からは取り下げ不可

離婚調停を申し立てた側は、いつでも離婚調停を取り下げることができます。取り下げるには相手方の同意は必要ありません。

調停を取り下げると、調停は終了となります。つまり離婚は成立しないことになります。

なお、当然ですが、調停の取り下げは申立人からしかできず、相手方からは取り下げることはできません

一度取り下げても再び離婚調停はできる

離婚調停は、一度取り下げても、再度離婚調停を申し立てることは可能です。

よくあるのは、別居後直ぐに離婚調停を申し立てたが、相手が調停に来るのを拒否したり、条件にかかわらず離婚を拒否していたために、調停を取り下げて、時間をおいて落ち着いてから再度調停を申し立てるケースです。

離婚調停の取り下げ方法と取下書の書式例

離婚調停の取り下げは、法律上は口頭でもできることになっていますが、家庭裁判所の運用上、取り下げの意思を明確にするために、取下書を提出することを要求されます。

そのため、担任裁判所に電話して取り下げたい旨伝えたり、調停中に調停委員に伝えるだけでは、取り下げたことにならないのが通常です。

もっとも、取り下げたい旨を裁判所や調停委員に口頭で伝えると、取下書のひな形をもらえるので、それに記載して郵送すれば、離婚調停の取り下げが完了します。

離婚調停を弁護士に依頼中に、離婚調停を取り下げたい場合には、弁護士にその旨依頼して取下書を作成手裁判所に提出してもらえば良いでしょう。

取下書の書式例は以下のようなものです(これは横浜家裁の書式です)。

取下書の書式例

取下書

離婚調停を取り下げることのデメリットは?

相手方が完全に離婚を拒否している場合などに、離婚調停の取下を調停委員からすすめられることがあります。

ところが、初回の期日から相手が完全に離婚を拒否しているケースで、ほとんど話し合いをすることなく調停を取り下げてしまうと、調停前置主義をみたしたことにならないで、裁判を起こしても再度離婚調停に付される可能性があります。

そのため、調停を終わりにした後に、離婚裁判を起こすことを考えているのであれば、調停の取下ではなく、「不成立」という形にしてもらう方が安心です。

まとめ:離婚調停の取り下げについて

  • 離婚調停の取り下げに相手方の同意は不要
  • 相手方からは取り下げ不可
  • 一度取り下げても再度申立可能
  • 取り下げるには「取下書」を提出する
ABOUT ME
弁護士豊田友矢
豊田 友矢
船橋シーアクト法律事務所の代表弁護士 千葉県弁護士会所属(第49837号) 交通事故・離婚・不貞慰謝料・遺産相続・中小企業法務等の相談を多数取り扱っている。