離婚調停

調停離婚した場合の離婚届の書き方や提出期限を解説

調停離婚した場合に離婚届はどうする?

調停離婚した場合の離婚届の書き方や提出期限

  • 調停離婚が成立しても離婚届を提出する必要がある
  • 離婚届用紙は同じだが、書き方は協議離婚と違う
  • 提出期限は調停離婚成立から10日以内
  • 調停離婚後の離婚届の提出先は同じ

調停離婚が成立しても離婚届を提出する必要がある

協議離婚では、話し合いで合意しただけでは離婚は成立せず、実際に離婚届を出したときに離婚が成立します。

他方で、調停離婚が成立した場合には、その時点で離婚自体は成立します。

もっとも、戸籍法の規定により、調停離婚が成立した場合であっても、報告のために、離婚届は提出しないといけないことになっています。これを離婚の報告的届出といいます。

離婚届用紙は同じだが、書き方は協議離婚と違う

調停離婚をした後に提出する離婚届の用紙は、協議離婚の離婚届と同じ用紙を使います。

協議離婚と書き方が違うのは次の点です。

  • 離婚の種別」欄の「調停」にチェックを入れて、成立日を記載する。
  • 「証人」欄の記載や署名押印は不要
  • 「届出人」欄の相手配偶者の署名押印は不要
  • 調停調書の謄本を一緒に提出する必要がある

提出期限は調停離婚成立から10日以内!

調停離婚が成立した日から10日以内に、離婚届を役所に提出しないといけません(戸籍法77条1項・63条1項)。

この10日以内というのは、初日も含むため、調停が成立した日を1日目として数えます。

なお、離婚の調停調書の正本・謄本は、調停成立から数日しないと入手できないため、調停調書の正本・謄本を入手してからの猶予期限は、数日しかないことになります。

調停離婚後の離婚届の提出先は同じ

調停離婚でも離婚届の提出先は協議離婚と同じです。

「夫婦の本籍地」の区・市役所・町役場か、「所在地」の区・市役所・町役場の戸籍係に提出します。

「所在地」というのは、住所とは違って、そこにいれば所在地となります。なので、一時的に滞在している実家や友人の家の近くの役所など、どこでも提出できます。

ただし、夫婦の本籍地以外の役所に提出する場合には、戸籍謄本も提出する必要があります。戸籍謄本は、本籍地の役所から郵送で取り寄せることができます。

戸籍謄本を郵送で取り付けるには、1週間程度かかることが多いため、事前に取り付けておくのがよいでしょう。

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弁護士豊田友矢
豊田 友矢
船橋シーアクト法律事務所の代表弁護士 千葉県弁護士会所属(第49837号) 交通事故・離婚・不貞慰謝料・遺産相続・中小企業法務等の相談を多数取り扱っている。