養育費

養育費計算のための基礎収入割合一覧(令和元年改定標準算定方式)

公開 2024.01.11 更新 2026.09.08
この記事を書いた人 弁護士 豊田 友矢 千葉県弁護士会所属 登録番号 49837

養育費算定表を使わずに、計算式により養育費を算定する場合には、収入額に応じた基礎収入割合を用いる必要があります。

なお、基礎収入割合は、給与所得者事業所得者で異なります。

また、「収入」の意味も、給与所得者事業所得者では異なります。給与所得者は額面の給与支給総額を、事業所得者は「課税所得額」を「収入」とします。

この記事でわかること

  • 給与所得者基礎収入割合
  • 事業所得者基礎収入割合

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給与所得者の基礎収入割合(令和元年改定標準ver.)

給与所得者
収入(万円)※給与収入額 割合(%)
0~75 54
~100 50
~125 46
~175 44
~275 43
~525 42
~725 41
~1325 40
~1475 39
~2000 38

事業所得者の基礎収入割合(令和元年改定標準ver.)

事業所得者
収入(万円)※課税所得額 割合(%)
0~66 61
~82 60
~98 59
~256 58
~349 57
~392 56
~496 55
~563 54
~784 53
~942 52
~1046 51
~1179 50
~1482 49
~1567 48

 

執筆者

代表弁護士 豊田 友矢

千葉県弁護士会所属 登録番号 49837

相談の受付から解決まで、すべて代表弁護士の豊田が直接担当します。初めて弁護士に相談される方でも話しやすい雰囲気を心がけています。

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