誰かから民事裁判で訴えられたとき、そもそも訴状など裁判所からの郵便物の受け取りを拒否すればいいのでは?と思うかもしれませんが、それには大きなリスクがあります。
自宅で訴状の受け取りを拒否した場合でも、勤務先への送達や書留郵便での送達などにより、裁判手続を進められてしまいます。しかも、訴状の中身を見ないことにより、反論もしないで裁判に欠席すると、敗訴する可能性が高いです。
この記事では、訴状が裁判所からどのように届くのか、不在で受け取れない場合や受け取り拒否をした場合にその後の流れがどうなるのかについて解説します。
訴状の受け取りを拒否するとどうなるか
- 訴状など裁判所からの書類はどうやって届くか
- 自宅不在で受け取れないと不在票が残される
- 自宅で受け取らないと勤務先に届けに来ることも
訴状など裁判所からの書類はどうやって届くか
訴状などの裁判で使われる書類は、誰が、いつ、どこで、どの書類を受け取ったかという記録が残る方法で相手に送ることになっています。
そして、訴状や期日呼出状は、ほとんどの場合、裁判所の書記官が郵便局に頼んで、郵便局員が訴えられた人の住所に手渡しで届けることになっています。訴えられた本人がいなくても、家族がいればその人に代わりに手渡ししてよいとされています。
受け取る人は、送達報告書という書類に受領のサインをして訴状や期日呼出状を受け取ることになります。この送達報告書は裁判の記録として保管されるので、この場合、自分は実際には受け取っていないと主張しても、そのような言い分は基本的に通らないことになります。
自宅不在で受け取れないと不在票が残される
郵便局員が訴えられた人の住所に訴状を届けに行っても誰もいなかったという場合、まずは不在票を残していきます。
訴えられた人が郵便局に訴状を受け取りにいかず、そのまま不在票に記載された保管期限を過ぎてしまった場合には、郵便局員がもう一度休日等に届けに行くこともあります。
自宅で受け取らないと勤務先に届けに来ることも
どうしても訴えられた人が自宅で訴状を受け取らなかった場合には、郵便局員が訴えられた人の勤務場所に訴状を届けに来ることがあります。
この方法は、訴えた人が訴えられた人の勤務場所を知っている場合などに行われます。
訴状の受け取りを拒否しても裁判が始まる
- 書留郵便で送られてきたら
- 訴状の受け取りを拒否し続けても・・・
書留郵便で送られてきたら
これまで説明した方法をとっても、訴えられた人がどうしても訴状を受け取らなかった場合には、書留郵便に付する送達という方法が認められることがあります。
これは、書留郵便で訴状を送る方法です。書留郵便の場合でも、訴えられた人が受け取らないのであれば、一旦郵便局で訴状が保管され、保管期限を過ぎれば、訴状は裁判所に戻っていくことになり、訴えられた人が受け取らない状態には代わりありません。
ところが、書留郵便に付する送達の場合には、書留郵便として訴状を発送した時点で、訴ええられた人が訴状を受け取ったものとみなされてしまいます。
その結果、訴えられた人が実際に訴状受け取っておらず中身を見ていなくても、そのまま裁判手続を進めることができてしまいます。
訴状の受け取りを拒否し続けても・・・
このように、裁判所は、訴えられた人が訴状を受け取らなかった場合でも、最終的には裁判手続を進めることができます。しかも、訴状を受け取らないと、いつ裁判が行われるのか、相手の請求がなんなのかもわからず、裁判に出頭したり、反論のための答弁書を提出することもできません。
そして、第1回の期日に訴えられた人が出頭せず、答弁書も出していなければ、裁判所は弁論を終結して、原告の請求を認める判決を言い渡すことができてしまいます。これについては、▶民事裁判に出廷しないとどうなる?原告or被告欠席の場合の記事で解説しています。
このように、裁判所からの書類を受け取らないという方法にはこのような大きなリスクがあるので注意しましょう。
まとめ:訴状の受け取り拒否について
- 裁判所から送られる訴状は、郵便局員により手渡しで渡される
- 訴状を不在で受け取れないと不在票が残される
- 訴状の受け取りを拒否すると職場に送られることも
- 訴状の受け取りを拒否し続けても結局裁判は始まる
- 訴状の受け取りを拒否すると反論の機会がなくなる