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不倫で離婚する場合の慰謝料

この記事の結論

  • 配偶者と浮気相手の両方に請求できます。
  • ただし両方に請求しても、受け取れる総額が倍になるわけではありません。
  • 離婚の前に請求するか、後にするかで、相手の反論が変わります。

浮気を理由に離婚するなら、相手にも責任を取ってほしい。当然の気持ちだと思います。

ただ、請求の仕方には注意点があります。順に説明します。

誰に請求できるか

配偶者と、浮気相手の両方です。

  • 配偶者へ … 浮気で離婚に至ったことについて
  • 浮気相手へ … 不倫そのものについて

ただし、浮気相手が既婚者だと知らず、知らなかったことに落ち度もなかった場合は、相手には請求できません。その場合は配偶者だけが相手になります。

もっとも、これが認められる場面は多くありません。詳しくは慰謝料請求のよくある反論で説明しています。

両方に請求すれば倍もらえるのか

倍にはなりません。

配偶者と浮気相手は、2人で一つの慰謝料について責任を負います。そのため、片方から全額を受け取れば、もう片方には請求できなくなります。

慰謝料が200万円なら、受け取れるのは合計で200万円までです。

それでも両方に請求する意味はある

受け取れる額が変わらなくても、実際に回収できる額は変わります。

片方だけに200万円を請求資力が足りず、100万円しか取れないことがある
両方に100万円ずつ請求2人から集めれば、200万円になることがある

認められる金額より、実際に払える人がいるかどうかが問題になります。両方を相手にすることで、回収できる見込みは上がります。

請求するのは離婚の前か、後か

どちらにも言い分が付きます。

離婚の前に請求すると

「まだ離婚していないのだから、金額は下がるはずだ」と反論されることがあります。

離婚した場合のほうが金額は高くなるためです。

離婚の後に請求すると

今度は「配偶者から受け取っているのだから、もう埋め合わせは済んでいる」と反論されることがあります。

離婚のときに配偶者から慰謝料を受け取っていると、この主張が出てきます。

相手が再婚を考えている場合は要注意

配偶者と浮気相手が一緒になるつもりでいるなら、離婚が成立したあとでは、請求に応じてもらえないおそれがあります。

どちらが有利かは、状況によって変わります。離婚の進み方と、相手の出方を見て決めることになります。

順番を決めてから動いてください

誰に、いつ、いくら請求するか。この3つは、離婚の進め方と切り離せません。先に離婚の条件を決めてしまうと、慰謝料の請求で不利になることがあります。どちらも一緒にお聞かせください。

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