この記事の結論
- 配偶者と浮気相手の両方に請求できます。
- ただし両方に請求しても、受け取れる総額が倍になるわけではありません。
- 離婚の前に請求するか、後にするかで、相手の反論が変わります。
浮気を理由に離婚するなら、相手にも責任を取ってほしい。当然の気持ちだと思います。
ただ、請求の仕方には注意点があります。順に説明します。
誰に請求できるか
配偶者と、浮気相手の両方です。
- 配偶者へ … 浮気で離婚に至ったことについて
- 浮気相手へ … 不倫そのものについて
ただし、浮気相手が既婚者だと知らず、知らなかったことに落ち度もなかった場合は、相手には請求できません。その場合は配偶者だけが相手になります。
もっとも、これが認められる場面は多くありません。詳しくは慰謝料請求のよくある反論で説明しています。
両方に請求すれば倍もらえるのか
倍にはなりません。
配偶者と浮気相手は、2人で一つの慰謝料について責任を負います。そのため、片方から全額を受け取れば、もう片方には請求できなくなります。
慰謝料が200万円なら、受け取れるのは合計で200万円までです。
それでも両方に請求する意味はある
受け取れる額が変わらなくても、実際に回収できる額は変わります。
| 片方だけに200万円を請求 | 資力が足りず、100万円しか取れないことがある |
|---|---|
| 両方に100万円ずつ請求 | 2人から集めれば、200万円になることがある |
認められる金額より、実際に払える人がいるかどうかが問題になります。両方を相手にすることで、回収できる見込みは上がります。
請求するのは離婚の前か、後か
どちらにも言い分が付きます。
離婚の前に請求すると
「まだ離婚していないのだから、金額は下がるはずだ」と反論されることがあります。
離婚した場合のほうが金額は高くなるためです。
離婚の後に請求すると
今度は「配偶者から受け取っているのだから、もう埋め合わせは済んでいる」と反論されることがあります。
離婚のときに配偶者から慰謝料を受け取っていると、この主張が出てきます。
相手が再婚を考えている場合は要注意
配偶者と浮気相手が一緒になるつもりでいるなら、離婚が成立したあとでは、請求に応じてもらえないおそれがあります。
どちらが有利かは、状況によって変わります。離婚の進み方と、相手の出方を見て決めることになります。
順番を決めてから動いてください
誰に、いつ、いくら請求するか。この3つは、離婚の進め方と切り離せません。先に離婚の条件を決めてしまうと、慰謝料の請求で不利になることがあります。どちらも一緒にお聞かせください。

