財産分与

共働き夫婦が離婚時に財産分与しない方法|別財布の場合は?

公開 2023.06.03 更新 2026.09.08
この記事を書いた人 弁護士 豊田 友矢 千葉県弁護士会所属 登録番号 49837
共働き夫婦が財産分与しない方法とは?
目次
  1. 01共働きなのに財産分与するのはおかしい?
  2. 近年増加中の財布を別々にしている夫婦
  3. おかしい!分けるのは共同の生活費口座だけじゃない?
  4. 02共働き夫婦が財産分与をしないで離婚できるケース
  5. 夫婦の貯金額に大きな差がない場合
  6. 高収入なのに貯金が貯まらない夫婦の場合
  7. 結婚期間が短い夫婦の場合
  8. 夫婦とも自分名義の貯金の方が多いと思っている場合
  9. 自宅(マンション・戸建て)を購入していない場合
  10. 03共働きの夫婦が財産分与をしない方法とは?
  11. 離婚協議書に財産分与をしない条項を入れる
  12. 財産分与をしない内容で調停離婚する
  13. 結婚中に財産分与をしない約束をする
  14. 結婚前に財産分与をしない約束をする(婚前契約・夫婦財産契約)
  15. 04まとめ:共働き夫婦と財産分与について

この記事でわかること

共働きなのに財産分与するのはおかしい

共働き夫婦が財産分与しないで離婚できるケース

共働きの夫婦が財産分与をしない方法とは?

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共働きなのに財産分与するのはおかしい?

  • 近年増加中の財布を別々にしている夫婦
  • おかしい!分けるのは共同の生活費口座だけじゃない?

近年増加中の財布を別々にしている夫婦

近年は、夫婦共働きの家庭の方が普通になってきました。また、結婚後に夫婦とも正社員を続けることも多く、結婚後の夫婦の収入が同じくらいあることも珍しくないようです。

このような共働きの夫婦では、結婚後も財布を別々にして家計を管理することも少なくありません。

具体的には、「夫婦がそれぞれの給料から毎月決まった額を共同で使っている生活費用の口座に入れて、給料の残りはそれぞれ自分が自由に使えるお金として管理する方法」がかなり増えているように感じます。

おかしい!分けるのは共同の生活費口座だけじゃない?

このように、共働きで財布を別にしていた場合、離婚する際に、共同の生活費用口座だけでなく、残りの自分名義の貯金まで財産分与の対象になってしまうとしたら、「おかしい!」と言いたくなるかもしれません。

ところが、実際には、単に財布を別にしていただけでは、自分名義の貯金を財産分与の対象から外すのは難しいです。

これは、結婚生活中にお金をどう使うのかという問題と、離婚になったときに財産をどう分けるかという問題は別だからです。

そもそも、結婚後に夫婦が得た給料は、共働きであっても、給料の名義や、貯金の名義にかかわらず、夫婦が協力して稼いだものである以上、夫婦の共有財産になるとされています。

そうすると、単に「結婚中のお金の使い方について財布を別にする合意」があるだけでは、「離婚の時に別財布で貯まった貯金を財産分与の対象から外す合意」があったとまでは認められないことがほとんどでしょう。

そのため、いざ離婚になって財産分与を求められた場合、別財布で貯まった資産も含めて財産分与の対象になってしまうのが原則と考えた方が良いでしょう。

共働き夫婦が財産分与をしないで離婚できるケース

先ほど説明したとおり、共働きの夫婦であっても、結婚後に貯めた全ての貯金が共有財産となり、法的な財産分与の対象になるのが原則です。

では、共働き夫婦が財産分与をしない方法はないのでしょうか?

結論から言えば、「財産分与をしない」という夫婦の合意さえあれば、財産分与をしないで離婚することが可能です。

そして、財布を別にしている共働きの夫婦では、片方が専業主婦やパートの夫婦と比べると、財産分与をしない合意ができるケースが多いのです。

以下では、共働き夫婦が財産分与なしで合意しやすいケースを紹介します。

  • 夫婦の貯金額に大きな差がない場合
  • 高収入なのに貯金が貯まらない夫婦の場合
  • 結婚期間が短い夫婦の場合
  • 夫婦とも自分名義の貯金の方が多いと思っている場合
  • 自宅(マンション・戸建て)を購入していない場合

夫婦の貯金額に大きな差がない場合

共働きで財布を別にしている夫婦が、共同で使うお金以外を、自由に使えるお金として自分名義の口座に貯めていったとします。

そして、離婚時(別居するなら別居時)に、夫婦それぞれの貯金残高に大きな差がない場合は、財産分与なしで合意しやすいです。

なぜかというと、夫婦それぞれの名義の貯金残高に差がなければ、財産分与の額は、ほとんどないからです。

例えば、別居時点で、夫名義の貯金1,000万円、妻名義の貯金1,000万円の場合、他に資産がなければ、夫婦双方とも、財産分与で払うお金はありません。

また、夫名義の貯金2,000万円、妻名義の貯金1,800万円とほとんど差がない場合には、夫が妻に100万円財産分与をすることになりますが、貯金全体からすれば誤差といえるほどになることも多いです。

このように、夫婦の自分名義の財産額に大きな差がない場合、財産分与で支払う額は、資産の額からみたら誤差と言えるほどわずかなものになるときもあります。

このような場合、わざわざ、それぞれの名義の財産額を計算して財産分与の手続をすること自体が面倒くさいと考える夫婦は多いです。

そのため、夫婦の自分名義の貯金額に大きな差がない場合、財産分与をしないことについて合意ができることが多いです。

高収入なのに貯金が貯まらない夫婦の場合

夫婦共働きで、双方とも高収入でも、浪費的傾向がある場合、驚くほど貯金は貯まりません。

例えば、夫も妻も年収1,000万円以上のいわゆる共働きのパワーカップルが、10年間結婚していても、離婚時点で夫婦合わせた貯金額が500万円以下というケースも珍しくありません。

この場合、例えば、夫名義の貯金が300万、妻名義の貯金が200万だとしたら、財産分与するにしても、夫から妻に50万円を払うだけです。

年収1,000万円以上ある妻からすれば、わざわざ50万円の財産分与を得るために、離婚協議が長引くのはイヤなので、財産分与は請求しないで離婚することも多いです。

結婚期間が短い夫婦の場合

夫婦共働きで世帯収入はそれなりに高くても、結婚期間が短いのであれば、結婚後の貯まった貯金はたいした金額にはならないのが通常です。

例えば、夫が年収700万円、妻が年収400万円の夫婦が、結婚後2年間経ったとします。特別な節約をしていない限り、2年間で100万~300万円程度しか貯まらないことが多いでしょう。

しかも、この300万円を夫名義200万、妻名義100万で持っていたとすると、財産分与の額は50万円に過ぎません。

このように、結婚期間が短い場合、夫婦共働きで、浪費家ではなくても、財産分与の額が少ないため、財産分与をしない合意をしやすいです。

夫婦とも自分名義の貯金の方が多いと思っている場合

夫婦が、それぞれ財布を別にしている場合、生活費分の共用で利用している口座以外の自分名義の口座の貯金額は配偶者に教えていないこともあります。

このような場合、もし財産分与を求めるのであれば、双方の貯金額を開示しないといけなくなります。

そして、もし相手の貯金額の方が少なかった場合、むしろ自分が財産分与を払うことになってしまいます。

そのため、夫婦双方が相手の貯金額を知らずに、しかも自分の貯金額の方が多いかもしれないと思っている状況では、自分が財産分与を支払う側になることを危惧して、わざわざ相手に財産分与を求めないということもあるでしょう。

夫婦双方がこのように考えていた場合は、結局どちらからも財産分与を求めることなく離婚することが多いでしょう。

自宅(マンション・戸建て)を購入していない場合

これまで共働きの夫婦で財産分与をしないケースを見てきましたが、夫婦がマンションや戸建てなどの自宅を購入している場合、財産分与の問題は避けられません。

特に、共働きの夫婦の場合、住宅ローン控除を利用するためや、借入額を増やすために、ペアローンを利用して、購入した自宅を共有名義にしている場合が多いです。

このように、ペアローンを利用し、自宅を共有名義にしている場合、離婚の際には、自宅の財産分与が必ず問題になってしまいます。

もちろん、自宅がオーバーローンではなく、売却して利益が出る場合には、その利益を2人で分けて、残りの資産は財産分与しないという方法も考えられますが、揉めることも多いです。

このため、賃貸住宅に住んでいる共働きの夫婦の方が、財産分与なしの合意をしやすいと言えるでしょう。

共働きの夫婦が財産分与をしない方法とは?

共働きの夫婦が、財産分与しないで離婚する合意をしやすいことは、先ほど説明したとおりです。

では、具体的にどのような方法で、財産分をしない合意をするのでしょうか?

財産分与をしないで離婚する方法を解説します。

  • 離婚協議書に財産分与をしない条項を入れる
  • 財産分与をしない内容で調停離婚する
  • 結婚中に財産分与をしない約束をする
  • 結婚前に財産分与をしない約束(婚前契約夫婦財産契約)をする

離婚協議書に財産分与をしない条項を入れる

夫婦が協議離婚する場合には、離婚協議書で財産分与なしの合意をする方法があります。

清算条項(協議書に書いてあるもの以外の請求はしないという約束の条項)を入れれば、後から財産分与の請求を防ぐことができる可能性が高いですが、夫婦双方とも財産分与を請求しないという条項を入れれば、より明確になります。

財産分与をしない内容で調停離婚する

離婚調停で離婚する場合には、離婚協議書ではなく、裁判所で離婚の調停調書を作成してくれます。

調停調書の条項に、協議書と同じように財産分与を請求しないという条項か清算条項を入れれば、財産分与なしで合意したことの証明になります。

結婚中に財産分与をしない約束をする

結婚中に、財産分与をしない合意をした場合には、基本的には有効といえます。

夫婦間であっても、財産に関する契約は有効ですし、夫婦間であることを理由として取り消すことはできません(夫婦間の契約は取消可能と規定された民法754条も改正により削除されることになりました)。

ただし、合意をした経緯、時期、内容からして、真意から合意したといえない場合は財産分与をなしにする約束はそもそもなかったことになりますし、強制したり、だまして合意させた場合には、後から取り消されることもあります。

また、あまりに不平等な内容で合意した場合、公序良俗違反として、その約束が無効になることがあります。

ちなみに、結婚後に財産分与に関する合意をすることができるのかという問題は一応ありますが、財産分与に関する合意は、そもそも民法が規定する夫婦別産制に反するものではないので、婚前契約でなくても可能だと考えます。

結婚前に財産分与をしない約束をする(婚前契約・夫婦財産契約)

結婚前に財産分与に関する約束を、夫婦財産契約(婚前契約)という形で行なうことができます。

ただし、この場合も、あまりに不平等・不公平名場合には、公序良俗違反として無効になる可能性はあります。

例えば、夫婦の収入に差がありそうな場合に、財産分与を一切なしする、または極めて定額にするような契約は、無効とされる可能性が高いと思います。

まとめ:共働き夫婦と財産分与について

共働きの夫婦と財産分与について、まとめると次のとおりです。

  • 共働き+財布が別の夫婦が増えている
  • 共同利用の口座だけでなく自分の口座も財産分与の対象なのが原則
  • 財産分与しない合意をすれば、分けなくて良い
  • 離婚協議書や調停調書で財産分与なしの条項を入れる
  • 共働き+財布が別の夫婦は比較的財産分与なしの合意がしやすい

執筆者

代表弁護士 豊田 友矢

千葉県弁護士会所属 登録番号 49837

相談の受付から解決まで、すべて代表弁護士の豊田が直接担当します。初めて弁護士に相談される方でも話しやすい雰囲気を心がけています。

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