財産分与

個人年金や企業年金なども財産分与の対象になるのか?

公開 2024.08.28 更新 2026.09.08
この記事を書いた人 弁護士 豊田 友矢 千葉県弁護士会所属 登録番号 49837
個人年金や企業年金も財産分与の対象?
目次
  1. 01個人年金と財産分与について
  2. 02企業年金と財産分与について
  3. 03財産分与の対象にならない年金
  4. 国民年金基金について
  5. 障害年金について
  6. 国民年金について
  7. 厚生年金について

年金には様々な種類があり、年金によって財産分与の対象になるかどうかが異なります。

ここでは、

  • 個人年金
  • 企業年金
  • 国民年金基金
  • 障害年金
  • 国民年金
  • 厚生年金

などの各種年金について、それぞれ財産分与の対象になるかどうかを解説します。

なお、iDeCo(個人型確定拠出年金)については、▶iDeCo(個人型確定拠出年金)は離婚時に財産分与の対象となるか?の記事で詳しく解説しています。

スポンサーリンク
広告を入れる箇所

個人年金と財産分与について

個人年金とは、保険会社や銀行で販売されている保険商品です。これも、毎月の給料等から保険料を支払ってものなので、財産分与の対象になります。

生命保険などと同じように、別居時の解約返戻金額の内、同居期間に対応する分が財産分与の対象になります。

企業年金と財産分与について

企業年金には、確定給付年金確定拠出年金の2種類があります。

これらは、退職金と同様に給料の後払い的性質があることから、財産分与の対象となります。

確定給付年金については、別居時における脱退一時金のうち、婚姻期間に対応する分が財産分与の対象になります。

確定拠出年金については、①婚姻期間中の拠出金累計額または②別居時の評価額のうち同居期間に対応する分が財産分与の対象になります。

①に②のどちらで算定するかは、決まりがあるわけではありませんが、②で算定するのが通常です。

財産分与の対象にならない年金

国民年金基金について

自営業者が加入できる国民年金基金は、一時金ではなく年金でしか受け取れず、脱退による一時金もないことから、財産分与としての金額を算定できません。

そのため、国民年金基金については財産分与の対象とはせずに、その他の財産の財産分与を決めるときに「その他一切の事情」(民法768条3項)として考慮できるにとどまります。

障害年金について

受給済みの障害年金が貯まった貯金は、生活費として使われることが予定されているから、財産分与の対象になり得ます。

障害年金を受け取る権利自体は、財産分与の対象にはなりません。また障害年金分を単独で年金分割することもできません。

国民年金について

国民年金については、夫婦がそれぞれの名義で加入し、離婚した後であってもそれぞれ年金を受け取ることができます。

なので、年金分割の対象にもならないですし、財産分与の対象にもなりません。とういうよりも、年金分割や財産分与をする必要がないです。

厚生年金について

厚生年金と以前の共済年金については、年金分割制度を利用して分割します。

ですので、別途財産分与の対象になることはありません。

執筆者

代表弁護士 豊田 友矢

千葉県弁護士会所属 登録番号 49837

相談の受付から解決まで、すべて代表弁護士の豊田が直接担当します。初めて弁護士に相談される方でも話しやすい雰囲気を心がけています。

弁護士紹介を見る

関連するサポート内容

記事URLをコピーしました