弁護士費用コラム

弁護士費用を相手に請求できる?慰謝料請求や事故の示談交渉の場合は?

弁護士費用を相手に請求

示談交渉や裁判の弁護士費用を相手に請求したいのですが・・・

交通事故の加害者に損害賠償請求したい、配偶者の不倫相手に慰謝料請求したい、浮気をした配偶者と離婚したい、お金を貸した相手がお金を返してくれないので裁判したい・・

こんなとき、弁護士に示談交渉や裁判を依頼するために払った弁護士費用を相手に請求したいと考える方は多いです。

相手のせいで弁護士に依頼する必要があるのだから、弁護士費用も相手が払うべきなのでは・・というワケです。その気持ちはわかります。

では、実際に払った弁護士費用を相手に請求できるのでしょうか?

弁護士費用は相手に請求できないのが原則!

いきなり結論からいうと、法的には弁護士費用を相手に請求できないのが原則です。

仮に相手が悪くて弁護士に依頼した場合であっても同じです。

そもそも、弁護士に依頼するかどうかは自由だというのが、弁護士費用を相手に請求できない理由の1つです。

相手に慰謝料を請求するのも自分でやってもいいし、弁護士に依頼してもいい。・・でも弁護士に依頼するなら弁護士費用は自分で払わないといけないということです。

もちろん、弁護士費用を払わざるを得なくなったことを考慮して慰謝料の額を決めたり、法的なハナシは別にして、任意に弁護士費用分も含めてお金を払う内容の示談をすることは、支払う側が承諾するのであれば問題ありません。

このように、悪いことをした方が相手の分の弁護士費用相当額を補償して示談しているケースもあるかとは思います。

あくまで法的には請求できないのが原則ということです。

不貞慰謝料や交通事故など損害賠償請求で裁判する場合

「不法行為に基づく損害賠償請求」の「裁判」をする場合には、例外的に弁護士費用を損害として請求できることになっています。

「損害賠償請求で裁判する時は弁護士費用を請求できる」と法律に明確に書かれているわけではないのですが、最高裁の判例で認められて以降、裁判実務では定着しています。

ちなみに、「不法行為に基づく損害賠償」がどういうものかというと、例えば、不貞行為や名誉毀損による慰謝料請求、交通事故の人損・物損の損害賠償請求などです。

逆に「不法行為に基づく損害賠償」ではないもとして、貸したお金の返還請求や離婚調停などがあります。これらを弁護士に依頼しても、弁護士費用を相手に請求できません。

なお、たまに少額訴訟でも弁護士費用を相手に請求できるのか聞かれることがあります。請求の中身が不法行為に基づく損害賠償請求なのであれば、理論的には弁護士費用を請求できますが、そもそも様々な理由により弁護士が少額訴訟を行なうことはほとんどないため、少額訴訟の弁護士費用を相手に請求する場面が想定できません。

相手に請求できるのは、かかった弁護士費用全額ではない!

不法行為の損害賠償請求の裁判であれば相手に弁護士費用を請求できるといっても、相手に請求できるのは、実際にかかった弁護士費用ではありません。あくまで、裁判で認められた損害額の1割だけです。

また、「請求した損害額」ではなくて、あくまで「認められた損害額」の1割ということも注意が必要です。

例えば、不貞慰謝料を200万円、弁護士費用をその1割の20万円請求したとしても、最終的に判決で認められた慰謝料が100万円なのであれば、最終的に認められる弁護士費用もその1割の10万円にすぎません。

この認められた損害額の1割というのは、通常実際にかかる弁護士費用の半分にも満たないことがほとんどで、場合によっては実際にかかった弁護士費用の10分の1未満であることも珍しくありません。

ちなみに、相手に請求できる弁護士費用が損害額の1割ということを定めた法律もないのですが、仮に実際にかかった弁護士費用全額を請求したとしても、裁判実務上認められることはまずありません。

示談交渉の段階で弁護士費用を請求できないのか?

不貞行為や名誉毀損による慰謝料を、裁判ではなく、示談交渉で請求する場合にも、弁護士費用分として損害額の1割を加算して請求できるのでしょうか?

実は、裁判外の弁護士費用を法的に相手に請求できるかは、微妙なところです。

最高裁の判例や裁判実務では、不法行為に基づく損害賠償請求の「裁判」を弁護士に依頼した場合に、弁護士費用を損害として認めています。

もちろん、裁判で弁護士費用が認められたということは、当然ながら裁判を弁護士に依頼しているはずなので、当たり前のことともいえます。

他方で、裁判前の示談交渉の弁護士費用が損害として認められるかについては、特に法律や最高裁の判例があるわけではないので、理論的には認められる可能性もあります。

ただ、例えば、示談交渉を弁護士に依頼して、一部お金を回収した後に、足りない部分について裁判を弁護士に依頼したとしても、裁判所は裁判で認められた足りない部分の損害の1割しか弁護士費用を認めないはずです。示談交渉時に一部回収したお金の1割については弁護士費用として認めてもらえないと言うことです。

そうすると、現在の裁判実務では、やはり裁判をしない限り、弁護士費用は損害としては認めていないのではないかと思います。

「訴訟費用」や「裁判費用」を相手に請求できると聞いたのですが・・・

裁判をするときに、訴状に「訴訟費用は被告の負担とする」と書いて訴訟費用を請求したり、判決文でも「訴訟費用は被告負担とする」と書かれることがあります。

このように、裁判では相手に「訴訟費用の負担」を求めることができるのです。

そのため、このような「訴訟費用の負担」のことを聞いたり調べたりした方は、「裁判のための弁護士費用=裁判費用」も相手に負担を求められるはずではないのかと、疑問に思うかも知れません。

これは、「訴訟費用」という言葉が、日常用語では弁護士費用も含むものとして使われていることから生じる誤解です。

実は、「訴訟費用は●●の負担とする」というときの訴訟費用とは、日常用語ではなく法律用語で、弁護士費用は含まれていないのです。

訴訟費用というのは、裁判をするときに裁判所に納める印紙代などの実費のことです。

そのため、「訴訟費用を被告の負担とする」という判決をもらっても、裁判のための弁護士費用(裁判費用)は相手には請求できません。

まとめ

弁護士費用を相手に請求できるかについて、まとめると次のとおりです。

  • 相手が悪くても弁護士費用は相手に請求できないのが原則
  • 不法行為の損害賠償請求で裁判を依頼すれば請求できる
  • その場合も請求できるのは払った弁護士費用の一部だけ
  • 損害賠償請求でも示談交渉では弁護士費用は請求できないのが普通
  • 「訴訟費用」が相手の負担になっても弁護士費用の負担とは違う

つまり、いくら相手が悪くても自分が依頼する弁護士の費用を全部相手に払ってもらうことはまず無理と考えた方が良いでしょう。

ABOUT ME
弁護士豊田友矢
弁護士 豊田 友矢
船橋シーアクト法律事務所の代表弁護士 千葉県弁護士会所属(第49837号) 交通事故・離婚・不貞慰謝料・遺産相続・中小企業法務等の相談を多数取り扱っている。