離婚の基礎知識

離婚には6種類ある!それぞれの違いや実際の件数・割合を紹介

6種類の離婚とは?

6種類の離婚手続とは?

離婚の種類は、細かく分けると以下のとおり6種類もあります。

  1. 協議離婚(夫婦の話し合いで合意する)
  2. 調停離婚(離婚調停中に合意する)
  3. 審判離婚(審判で離婚する)
  4. 和解離婚(裁判中に合意する)
  5. 認諾離婚(裁判中に離婚を認める)
  6. 判決離婚(裁判終了後判決で離婚が認められる)

離婚種類ごとの件数と割合とは?

近年の離婚種類ごとの件数と割合は、以下のようになっています。

種類別離婚数と割合(2022年)
協議 調停 審判 和解 認諾 判決
170,603 16,134 2,229 2,545 2 1,740
88.3% 8.3% 1.2% 1.3% 0.0% 0.9%

厚生労働省:令和4年度 離婚に関する統計の概況による

これを見ると、協議離婚がダントツで多く約9割であることがわかります。

2番目に多いのは調停離婚ですが、1割弱程度です。

それ以外の審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚は、全部会わせても3%程度とかなり少なくなっています。

9割がこれで離婚している!協議離婚とは?

協議離婚とは、夫婦が話し合いによって、離婚の合意をする方法です。

夫婦が合意して、離婚届を役所へ提出すれば離婚が成立します。

夫婦が合意さえすれば離婚できるので、離婚原因は何でもかまいません。離婚届に離婚原因を書くこともありません。

調停離婚も夫婦の話し合いなのですが、協議離婚は調停を使わずに話し合いをして離婚することを言います。

直接顔を見て話し合いをすることに限られません。別居中に電話・メール・手紙などで話し合いをして合意しても協議離婚と言います。

夫婦の一方または双方が弁護士に依頼して、弁護士が代わりに話し合いを担当したとしても、調停を利用せずに離婚した場合は、協議離婚といいます。

全ての離婚件数の約9割近くがこの協議離婚になっています。

離婚条件で揉めたときは調停離婚が多い

夫婦で離婚の話し合いがまとまらないときは、離婚調停を利用することが多いです。

夫婦で揉めて弁護士に依頼した場合は、かなりの割合で離婚調停になります。

先ほど見たように、全離婚件数から見れば、協議離婚が9割近くあるのですが、これは離婚条件で揉めていない夫婦も多いためです。

離婚条件で揉めた場合には、夫婦同士の話し合いではなかなか解決できないなので、第三者をいれた離婚調停を行うことが多いです。

コロナで増えた?審判離婚とは?

審判離婚とは、簡単に説明すると、調停中にほぼ話がまとまっているが、あと一歩でまとまらないというときに、裁判所が一方的に離婚を成立させることをいいます。

もともと、この審判離婚の件数は、ほとんどありませんでした。

これは、ほぼ話がまとまっているのであれば、調停が成立することが多いと言うことと、審判を出しても当事者から異議がでれば審判が無効になってしまうからです。

ところが、コロナウイルスの感染拡大によりにより話自体はまとまっているが、裁判所に出廷できないというケースが増えたからか、2020年以降審判離婚のケースが少し増えています。

裁判による離婚は3種類ある

和解離婚・認諾離婚・判決離婚の3つは、全て裁判をして離婚するケースです。

認諾離婚とは、裁判で離婚請求を受けた側が請求を認めることですが、認諾離婚が成立するケースはほぼありません。

なぜかというと、通常離婚請求を認める場合でも、認諾離婚ではなく、和解離婚の方法をとるからです。

和解離婚とは、裁判中に夫婦双方が合意して離婚することを言います。

判決離婚とは、裁判で争った結果、裁判所が判決で強制的に離婚を認めル場合のことをいいます。

ABOUT ME
弁護士 豊田 友矢
千葉県船橋市の船橋シーアクト法律事務所の代表弁護士 離婚・不貞慰謝料・遺産相続・交通事故・中小企業法務等の相談を多数取り扱っている。