任意保険とは?自賠責保険との違い

交通事故の損害賠償においてよく耳にする保険に、自賠責保険と任意保険とがあると思います。この2つの保険は、具体的にはどのような内容のもので、2つにはどのような違いがあり、どのような関係性にあるのでしょうか。
ここでは、自賠責保険との違いに触れながら、任意保険について説明します。

任意保険とは

法律によって加入することが義務付けられているのではなく、自動車の所有者や使用者が「任意」で加入する保険のことを、一般的に、「任意保険」と呼んでいます。
交通事故による損害賠償金は場合によっては、かなりの高額になることがあります。死亡事故や重い後遺障害が残ったようなケースでは、数千万円になることもありますし、そうでなくても、個人が賠償しきれるような金額ではないことが少なくありません。
しかし、後で説明するように自賠責保険の支払いには限度額があり、自賠責保険だけで全ての損害を補てんすることはできないことがほとんどです。そのとき、任意保険に加入していなければ、個人で大きな金額の支払い義務を負うことになってしまします。そこで、自賠責保険で賄いきれない被害者の損害を補償するために登場するのが、任意保険なのです。

主な保障内容

任意保険の主な保障内容を以下に挙げます。なお、任意保険は、どのような特約を付けるかも自由ですので、全ての場合に、以下の保障が含まれているとは限りません。

・対人賠償保険

交通事故で他人にけがを負わせたり死亡させたりした場合に、自賠責保険の支払限度額を超える損害が支払われます。

・対物賠償保険

自動車事故で他人の財産に損害を与えた場合の損害を補償します。

・人身傷害補償保険

契約した車に乗車中の被保険者が自動車事故で死傷した場合に、過失割合に関わらず保険金が支払われます。

・搭乗者損害保険

契約した車に同乗していの人が自動車事故で死傷した場合に、一定の金額の保険金が支払われます

・無保険車損害保険

無保険自動車との事故により被保険者が死亡したり、後遺障害を負ったりした場合に、保険金が支払われます。

・自損事故保険

単独事故(壁との衝突、崖から転落など)によって傷害を受けた場合の補償です。

・車両保険

事故によって損害を受けた自分の車の修理費に対する補償です。

自賠責保険との違い

加入が義務であるかどうか
自賠責保険は、法律によってすべての自動車に加入が義務付けられている強制保険です。被害者の最低限の補償を目的としています。
一方、先ほどの説明のように、任意保険の加入は任意であって、加入義務はありません。
物損事故も補償される
自賠責保険の補償の対象は、対人賠償事故(人損事故)です。車の修理費などの対物賠償事故(物損事故)による損害は、補償の対象外となります。
一方、任意保険では、通常、物損事故による損害も補償される契約となっています。

上限金額がない

自賠責保険には、支払限度額があります。具体的な上限額は、死亡による損害の場合は3000万円、後遺障害による損害の場合は等級によって75万円から4000万円、傷害による損害の場合は120万円です。
一方、任意保険では、対人賠償保険と対物賠償は、無制限にすることが多いです。交通事故の損害賠償金は、非常に高額になることがありますので、制限を付けると、保険金でまかないきれなくなる恐れがあるからです。

示談代行サービスがある

自賠責保険とは異なり、任意保険には、示談代行サービスがついている場合がほとんどです。示談代行サービスとは、任意保険会社が、被保険者のために、示談交渉などを代わって行う制度をいいます。
ただし、任意保険会社に、相手方に保険金を支払う義務が生じない場合には、任意保険会社は示談交渉を行うことができません(弁護士法に違反することになります)ので、自分に過失がないいわゆるもらい事故の場合には、示談代行サービスを受けることはできません。そのような場合には、弁護士に依頼すると弁護士が代わりに示談交渉を行ってくれます。

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交通事故の損害賠償問題は弁護士にご相談ください。

このように、任意保険は、自賠責保険でまかなえない部分を補う極めて重要なものです。交通事故で多額の損害賠償責任を負って困らないためにも、また、被害者の損害をきちんと補償するためにも、任意保険に加入することを強くおすすめします。もし、交通事故の相手方が任意保険に加入していないような場合には、損害賠償請求は通常よりも難しくなることがありますので、弁護士にご相談ください。
なお、任意保険には、弁護士費用特約を付けることもできます。弁護士費用特約が付いている場合は、基本的に自己負担なく弁護士に依頼することができますので、弁護士費用を気にすることなく相談・依頼することができますので、付けておくと安心です。

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