休業損害の算定方法|サラリーマン・個人事業主・主婦の場合は?

休業損害とは

「休業損害」とは、被害者が交通事故により受けた傷害の症状が固定する(完治するか、治療を続けてもそれ以上良くならないような状態になって治療が終了した時点)までの療養の期間中に、傷害及びその療養のため休業し、又は十分に稼働することができなかったことで得られるはずの収入が得られなくなったことによる損害のことをいいます。
一般には、次のような計算式を用いて算定します。
事故前の収入(「基礎収入」)の日額×事故発生日から症状固定日までの休業日数―休業中に賃金等の一部が支払われた場合における支払分

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サラリーマン(給与所得者)の場合

給与所得者については、原則として、事故前の現実の収入の金額が、基礎収入として採用されます。事故前3か月間の収入の金額の平均額が採用されるのが一般的です。給与の額には、基本給のほかに、各種の手当や賞与も含みます。
月ごとの収入に大きな変動があるような職種の場合には、3カ月よりも長い期間の平均額とされることもありますし、季節によって収入に変動があるような職種については、前年度の同時期の収入が考慮される場合もあります。
有給休暇を取得した場合でも、もし事故で怪我をしていなければその有給休暇は別の目的にあてることができたはずですから、その日数も休業日数に入れることが認められています。

また、休業が原因で降格されたり、本来あるべき昇給・昇格がなかったりした(遅延したりした)場合は、本来支給されるべき金額と実際の支給額の差額を損害として請求できるとされています。
なお、仕事を休んでいても、病院に全然通っていなかったりすると、休業の必要性を疑われてしまうこともありますので、きちんと病院に行って、医師にも症状と仕事の内容を伝えて、医師に現在の症状でその仕事ができるかどうかを相談し、仕事ができないと判断される場合には、診断書やカルテに書いてもらうということが重要になります。

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個人事業主(自営業者)の場合

基本的には、交通事故の前年の収入から経費を引いた額を基礎収入として採用されることが多いです。年による所得の変動が大きいような場合には、事故前3年分程度の確定申告書の平均所得を基礎収入とする場合などもあります。
引かれる経費は、通常、流動経費です。一方、家賃や従業員の給与、公共料金などの、被害者が休業中でも事業継続のためにやむを得えず行った支出(固定経費)については、休業損害として請求することができます。どこまでの費用が固定費として賠償の対象となるのかについては、明確な基準があるわけではありません。具体的には、弁護士に個々の事情を説明してアドバイスを受けることをおすすめします。

また、所得に、本人の稼働による利益だけでなく、家族などの働きによる利益などが含まれるといえるような場合には、本人自身の稼働による利益分(本人の寄与分)だけが賠償の対象となります。この寄与分についても、個々のケースごとに諸々の事情を考慮して判断されますので、具体的には、弁護士にご相談ください。

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主婦の場合

専業主婦の場合

主婦は、現実に収入を得ているわけではありませんので、休業損害を請求できるということに気付かない方もいらっしゃいます。しかし、家事労働も金銭的に評価されるべきであるというのが判例の考え方なので、休業損害を請求することが認められているのです。
相手方の保険会社は、主婦も休業損害を請求できますよと教えてくれることはありませんので、請求できるということを知って、きちんと請求するということを保険会社に自ら伝える必要があります。
そして、実務においては、主婦(家事従事者)の基礎収入は、原則として、事故の発生した年の賃金センサスの女性の学歴計・全年齢平均賃金が採用されます。
なお、平成29年における女性の平均賃金は、377万8200円です。

主婦の場合、会社員のように休業した日数が明確になるわけではありませんし、部分的には家事ができる状態であったという場合もあるため、休業日数を判断するのは、容易ではありません。そこで、実務においては、実際に入院や通院をした日数を休業日数として採用する方法、入通院の全期間を休業日数として採用する方法、事故時から症状固定時までの怪我の治ゆ経過などに応じて休業率を段階的に下げていく方法など、いくつかの考え方があります。できるだけ有利な休業日数を採用してもらうためには、具体的に家事がどれぐらい出来なくなったかということをきちんと主張することが大事です。
例えば、炊事・洗濯・掃除など、どのような家事がどれぐらいできなくなって、家族にどの程度手伝ってもらっているというような具体的な事情を主張します。弁護士にご依頼いただいた場合には、このような事情を細かくお聴きして、法的な主張にまとめて交渉します。

兼業主婦の場合

家事を日常的に行っていると同時に、家事以外に仕事もしている兼業主婦については、一般に、現実に得ていた収入の金額と、事故の発生した年の賃金センサスの女性の学歴計・全年齢平均賃金を比較して、いずれか高い方を採用するという取り扱いがされています。

休業損害についてのお悩みは弁護士にご相談ください

このように、休業損害の算定には、実は、複雑になることも多いのです。法的な知識や経験をもって適切に主張・立証しなければ、正当な休業損害を得られないというケースもありますので、休業損害について少しでも疑問がある場合には、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

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