後遺障害の逸失利益の計算方法

後遺障害の逸失利益とは

逸失利益とは、後遺症によって発生した労働能力の喪失によって、将来得られたはずの収入が減額されたことによる損害をいいます。
交通事故によって怪我をして、治療を継続しても残念ながら後遺症が残ってしまった場合には、交通事故の被害者は、後遺症の程度に応じた労働能力喪失率に従って、逸失利益を加害者(加害者の加入する任意保険会社)に対して、賠償金を請求することができます。

スポンサーリンク

後遺障害の逸失利益の計算方法とは

後遺障害の逸失利益の金額は、下記の計算式に従って算定します。

    (計算式)

  • 被害者の方の基礎収入(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

これだけを見ても少しわかりにくいと思いますが、以下、詳しく説明していきます。

スポンサーリンク

後遺障害の逸失利益における基礎収入の考え方

基礎収入とは

基礎収入は、逸失利益を計算するうえで基礎とする被害者の方の年収です。原則として事故前の現実収入を基礎としますが、将来、現実収入額以上の収入を得られる立証があれば、その金額が基礎収入となります。
以下では、職業ごとに、詳しくみていきます。

・給与所得者の場合

給与所得者の場合には、原則として、事故前年の年収が基礎収入となります。
将来の昇給を基礎収入とするためには、相当程度具体的に決まっていることを立証する必要があります。また、若者の場合(事故時概ね30歳未満)には、全年齢平均の賃金センサスを用いるのが原則とされています。

・事業所得者の場合

事業所得者の場合には、原則として、事故前年の確定申告所得を基礎収入とします。ただ、申告額と実収入額が異なる場合には、実収入額の立証があれば、実収入額を基礎収入とされる場合もあります。また、現実収入の証明が困難なときでも、各種統計資料による場合もあります。

・会社役員の場合

会社役員の場合には、その役員報酬の全額が基礎収入になるわけではありません。役員報酬のうち、基本的には、労務提供の対価と評価できる部分は、基礎収入として認容されますが、利益配当の実質を持つ部分は、基礎収入として認容されないことが多いです。

・家事従事者(主婦)の場合

家事従事者の場合には、いわゆる賃金センサスの女子労働者の平均賃金額が基礎収入となります。ただし、兼業主婦で、女性の平均年収以上の収入を得ているときは、現実の収入額の方が採用されます。この場合に、家事労働分と現実収入を合算して基礎収入とすることは認められていません。

・幼児、児童、生徒、学生の場合

幼児、児童、生徒、学生等の場合には、基本的には、賃金センサスの「産業計・企業規模計・学歴計・男女別全年齢平均」の賃金額によるとされています。
ただし、大学生の場合には、全学歴計の賃金センサスではなく、大卒の賃金センサスを利用することが一般的であり、高校生の場合にも、大学進学を希望していたということ、大学進学の可能性があったことが証明されれば、大卒の賃金センサスを基準に算定できる場合があります。

・無職者や失業者の場合

交通事故の時点で無職者・失業者である場合であっても、労働能力及び労働意欲があり、働くことがある程度決まっている等の事情があったことを立証することができれば、再就職によって得られる予定の収入が基礎収入として認められる場合があります。

スポンサーリンク

労働能力喪失率とは

労働能力喪失率とは、後遺障害の程度によって生じた労働能力の低下の割合です。後遺障害により労働能力がどの程度低下したのかの基準は、自賠法施行令別表第1及び第2に定める後遺障害等級のどれに相当するかが参考とされています。また、被害者の職業、年齢、性別、後遺症の部位、程度、事故前後の稼働状況などを総合的に判断して評価されるとされています。
自賠法施行令別表第1及び第2は、労災制度の運用において用いられているものと同内容のものであり、後遺障害の等級に応じて、下記のように労働能力の喪失率を定めています。裁判などでも、自賠責制度の後遺障害認定手続きにおける後遺障害等級に関する判断が尊重される傾向にありますので、自賠責制度に対する後遺障害認定手続きにおいて正確な後遺障害等級の認定を受けることが重要になってきます。

【後遺障害等級と労働能力喪失率の対応関係】

  • ・1級から3級まで・・・100%
  • ・4級・・・92%
  • ・5級・・・79%
  • ・6級・・・67%
  • ・7級・・・56%
  • ・8級・・・45%
  • ・9級・・・35%
  • ・10級・・・27%
  • ・11級・・・20%
  • ・12級・・・14%
  • ・13級・・・9%
  • ・14級・・・5%

労働能力喪失期間とは

労働能力喪失期間とは、後遺症によって労働能力の喪失が生じている期間です。後遺障害の場合には、基本的には、労働能力喪失期間の始期は症状固定日とされ、終期は67歳とされています。また、幼児・児童・生徒・学生等の場合には、基本的には、18歳から就労可能であるとして、18歳から67歳までを就労可能年数とし、大学生の場合には、大学卒業時の年齢から就労可能であるとして計算をすることになります。事故の時点で67歳を超えている場合には、事故時の年齢における平均余命の2分の1の年数を就労可能年数とされています。
ただ、労働能力喪失期間は、職種、地位、健康状態、能力などにより原則とは異なった判断がされる場合があるとされています。特に、むち打ち症の場合には、後遺障害等級12級の場合に10年程度、14級の場合に5年程度に制限する例が多いとされています。

中間利息の控除とは

逸失利益を請求するとき、本来は就労可能年数に相当する期間に分割で支払われていた収入を一括で得ることになるため、逸失利益を計算する場合には利息相当分を控除することとされており、これを中間利息の控除といいます。実務上、中間利息の計算には就労可能年数に相当するライプニッツ係数が採用されています。
なお、後遺障害の場合には、死亡の逸失利益の場合とは異なり、生活費は控除しないとされています。

交通事故で後遺症が残った場合は弁護士にご相談ください

交通事故によって後遺症が残ってしまったときの逸失利益の算定方法は、以上のとおりです。具体的な金額ついては、個々のケースにより様々ですし、適切な主張・立証を行うことで増額することも少なくありません。そのためには、専門的な知識が必要となりますので、保険会社の提示などについて少しでも疑問に思われたら、ぜひ弁護士にご相談ください。

スポンサーリンク

相談料・着手金0円・完全成功報酬制(千葉県全域対応)増額できなければ費用はいただきません!

047-436-8575 平日9:00 - 20:00 土曜 10:00 -18: 00 (日・祝不定休)
メールでの相談はこちら