交通事故を弁護士に依頼するメリットとは?

「交通事故にあっても自分で交渉すれば弁護士費用はかからなくて済む。

わざわざ弁護士費用をかけてまで弁護士に依頼する必要はないだろう。」

弁護士費用特約に入っていなかった場合、このようにお考えになるお客様もいると思います。

ここでは、なぜ弁護士費用を払ってまで交通事故を弁護士に依頼するメリットがあるのかについて解説します。

交通事故を弁護士に依頼するメリット

お金を払ってものを買う時には、それが物であれ、目に見えないサービスであれ、何らかの価値のある対価を得るためにお金を払います。

弁護士費用を払って、弁護士に依頼する場合も同様だと思います。

特に交通事故を弁護士に依頼する場合に、得ることの出来る対価は、大きく分けると次の3つです。

  1. 金銭的対価
  2. 精神的対価
  3. 労力的対価

金銭的対価とは

これは、単純にもらえる示談金・賠償金の金額が、弁護士を依頼しない時よりも増やすことが出来るということです。

ここで大事なのは、

示談金(弁護士をいれない場合)<示談金(弁護士をいれた場合)

だけではダメで、

示談金(弁護士をいれない場合)+弁護士費用<示談金(弁護士をいれた場合)

とならならいと金銭的なメリットが発生しないどころか、マイナスになってしまうということです。

逆に言えば、

示談金(弁護士をいれない場合)+弁護士費用<示談金(弁護士をいれた場合)

となる限り、金銭的なメリットが発生することになります。

精神的対価とは

保険会社と示談交渉をすると、場合によっては、被害者なのに自分が悪いかのような言い方をされたりすることがあります。

ただでさえ交通事故にあってつらい思いをしているのにもかかわらず、このような相手と交渉を続けることは精神が疲弊してしまうことも多いです。

弁護士に依頼することによって、示談交渉を弁護士に任せて、嫌な思いを避けるというメリットがあります。

労力的対価とは

示談交渉をするには労力もかかります。保険会社と書類や電話で頻繁にやりとりをする必要が出てきます。

特に保険会社への電話は平日の日中しかつながらないことから、死後との休憩時間を使ったりせざるを得ないことがあります。

このような労力を弁護士に任せることによって、弁護士にやってもらうというメリットがあります。

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弁護士に依頼する一番のメリットは金銭的対価

当事務所にご依頼いただく交通事故被害者の方が求める価値は、さまざまです。

中には、精神的負担を解放するという価値や、労力を減らすという価値が弁護士に依頼する一番の目的であると考える方もいらっしゃいます。

たしかに、精神的価値や労力的価値も大事なものです。

それでも、交通事故の損害賠償請求に関しては、金銭的なメリットある場合にこそ、弁護士に依頼すべきと考えていいます。

なので、当事務所では精神的負担の解放や労力の軽減が第一と目的である方であっても、金銭的価値がない場合には、弁護士へのご依頼は勧めておりません。

その場合は、弁護士に依頼しないで、できる限り、精神的負担や労力軽減出来る方法をお教えしています。

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交通事故に詳しい弁護士による見通しの判断が必要

注意すべき点は、精神的価値と労力的価値と違い、金銭的価値は事故直後や治療中の場合、お客様だけでは判断がつかないことです。

示談金が提示されてからご依頼いただいた場合には、金銭的価値は解りやすいのですが、早期にご依頼を受けた方が結果的にお客様が多額の賠償金を得られるケースが多いのです。

そうすると、ご依頼を受ける時点において、金銭的な価値がどの程度生じるか見通しを立てることが出来る弁護士に相談する必要があります。

これを判断するためには、単に慰謝料の金額だけではなく、多数の争点について把握している交通事故案件の実績が豊富な弁護士に相談していただくのが良いと思います。

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具体的にはこんなことができます

賠償金の増額を期待できる

保険会社が提示してくる慰謝料などの金額は、弁護士が請求する際に用いる基準(「弁護士基準」や「裁判基準」といいます)を大きく下回ったものであることが通常です。個人で交渉をしても、その金額をあげるのは困難ですが、弁護士が請求すれば、保険会社も正当な賠償金額で合意することが多くなります。
また、後でも説明するように、弁護士に依頼することで、後遺障害等級を獲得することができれば、賠償金の額は大幅にアップします。
そのため、交通事故の損害賠償金は、弁護士に依頼することによって増額されることがほとんどです。

後遺障害等級認定のサポート

交通事故の賠償金の中でも、慰謝料、逸失利益といった後遺障害に関する賠償金は大きな金額となります。できるだけ多くの賠償金を得るためには、適正な後遺障害等級認定を獲得することが不可欠です。
ただし、必要なポイントを踏まえて後遺障害等級認定の申請を行うためには、法的な知識や医学的な知識が求められます。当事務所の弁護士は、法的な知識はもちろん、医学的な知識も蓄積していますので、強力な等級認定のサポートを行うことができます。また必要に応じて、医師ともコミュニケーションを取っています。

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相手方らとのやりとりを全て任せることができる

交通事故に遭われた方は、怪我を負ったり自動車の修理が必要となったりなどして大変な状況に置かれ、精神的にも余裕がなくなっている場合が多くあると思います。
そのような中で、事故の相手方(多くの場合は相手方が加入している任意保険会社)との交渉も行わなければならないというのは、かなりの負担になります。
さらに、保険会社は、被害者本人に対しては、高圧的、威圧的な態度で接してくることもあります。相手方とのやりとり自体が大変苦痛であるとおっしゃる方は多いものです。
弁護士に依頼してしまえば、相手方とのやり取りはすべて弁護士が代理人として代わって行いますので、わずらわしいやり取りは、以降一切必要なくなります。
早い段階で弁護士にご依頼いただくことで、精神的な負担を大きく軽減することができるのです。

示談交渉を有利に進めることができる

示談交渉を有利に進めるためには、テクニックが必要になることがあります。当事務所の弁護士は、交通事故を多く扱うなかで、こちらの主張が認められやすい方法、主張の組み立て方など、交渉において必要となる知識やテクニックを身に付けています。
そのため、弁護士にご依頼いただくことで、自ら示談交渉を進める場合よりも、有利に交渉を進めることができます。

ご依頼者と綿密なコミュニケーションをとります

事故の直後から後遺障害認定のサポートが必要なケースなどもありますが、必要があれば、何度でも打ち合わせを行います。また、病院に同行したり、事故現場でしっかり現場検証をしてもらえたりと、フットワーク軽く対応しています。
怪我で事務所まで来ることができないというような方に関しては、出張相談も行っています。

行政書士や司法書士にできないことができる

法律の専門家というと、弁護士のほかにも行政書士や司法書士が思い浮かび、どの専門家に相談すればよいのか迷われる方もいると思います。
以下で説明するように、弁護士にはできて行政書士や司法書士場合にできないことがありますので、場合にはよりますが、基本的には、弁護士にご相談いただくことをおすすめしています。

行政書士と弁護士の違い

行政書士は、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することがその主な仕事です。弁護士とは違って、被害者に代わって交通事故の相手方との交渉を行ったり、訴訟の代理人となったりすることなどはできません。
そのため、書類の作成を行政書士に依頼したとしても、交渉や訴訟が必要となった時には、改めて弁護士に依頼しなければならなくなります。

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司法書士と弁護士の違い

司法書士は、請求金額が140万円以下の場合に限り、代理人として活動することができます。弁護士には、このような金額の制限はありません。また、司法書士は、簡易裁判所でしか代理人となることができません。
司法書士に依頼しても、司法書士が扱えない範囲になることがわかると、その時点で新たに弁護士に依頼しなければならなくなります。

弁護士費用を払ってでもメリットがあることが多い

以上、色々と説明してみましたが、お客様が思っている以上に、弁護士費用を払ってでも、弁護士に依頼した方が得するケースの方が多いです。

弁護士に依頼することには、精神面・金銭面で、大きなメリットがありますので、早い段階で一度ご相談いただくことをおすすめいたします。

デメリットがないか心配な方は、次の記事をお読み下さい。

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あとは、本当に得するのかどうか、金銭的な価値があるのかどうかを弁護士に相談した上で、安心して依頼するようにしましょう。

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