20代・会社員・男性

顔の怪我で通院はわずか5日間であったが慰謝料を82万円獲得した事例

後遺障害等級
治癒
傷病名
顔面挫創
保険会社提示額 最終獲得額
提示なし 82万円

ご相談内容

被害者 20代・会社員・男性
部位
傷病名 顔面挫創
後遺障害等級 治癒
獲得金額 約82万円

ご相談者様は、自動車で交差点を直進中に、交差道路から信号を無視して進入してきた自動車に衝突されるという事故に遭いました。
この事故により、自動車のガラスの破片が顔にあたって、ケガを負ってしまいました。
その後、月に0~2回、合計5回ほど通院したところで、治療は終了し、慰謝料の示談交渉のためにシーアクト法律事務所の弁護士にご相談いただきました。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 治癒
入通院慰謝料 0 82 82
合計 提示なし 82 82
単位:万円

まずは医療記録を取り寄せた上で、損害額の算定を行いました。
通院日数が少なく、全く通院していない月もあったため、慰謝料の算定方法について争点になることが予想されました。
また、顔面挫創という怪我について、いわゆる赤い本の別表Ⅰを使うか別表Ⅱを使うかも争点になることが予想されました。
そこで、顔の怪我による生活や仕事への支障の程度、苦痛の程度、通院が少なくなった理由、通院していない期間がある理由等を詳細に聞き取った上で、理論上の最高金額で慰謝料を請求しました。
示談交渉では、予想通り、慰謝料の算定方法について、実日数の3倍ないし3.5倍をベースに慰謝料を算定するかどうかという点と、別表Ⅰを使うか別表Ⅱを使うかが争点になりました。
そこで、弁護士としては、ご依頼者からお伺いしていた今回の怪我と治療に関する特殊性を主張し、こちらの主張が認められるよう粘り強く交渉しました。

解決内容

示談交渉が功を奏し、慰謝料算定の2つの争点について、こちら側の主張が全て認められました。
つまり、慰謝料算定の根拠とする日数については、通院の総期間である約3か月ちょっとを全て認めてもらい、使用する表についても高額算定となる別表Ⅰの利用を認めてもらいました。
その上で、裁判基準から減額することなく満額での示談となりました。
その結果、ご依頼者様の通院日数は、わずか5日間でしたが、慰謝料は82万円と高額なものとなりました。

所感(担当弁護士より)

現在は、インターネットなどで交通事故に関する情報があふれており、慰謝料の金額が、保険会社基準よりも弁護士に依頼した場合の裁判基準の方が高額になることは、ご存じの方も多いと思います。
ところが、この裁判基準の中でも、さらに算定方法が複数あって、争点になることはご存じないご相談者の方が多い印象があります。
裁判基準とはいっても、その中で、①治療期間を実日数をベースに算定するか、総期間をベースに算定するかという点と、②別表Ⅰと別表Ⅱのいずれを使うかという争点があります。
①については、通院頻度が少なく不定期の場合に問題となり、②は骨折の怪我ではないが、むちうちでもない場合によく問題となることがあります。
今回は、①と②の争点でこちらの主張が全て認められたため、通院5日の場合としてはかなり高額な慰謝料が認められました。

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