交通事故の休車損害とは?裁判例や計算式も解説
目次
休車損害とは?|営業用のタクシー・トラックなどの事故
休車損害とは、営業用車両が事故で損傷した場合に、修理や買い替えに必要な期間の営業損失のことです。
例えば、タクシー会社のタクシーが事故にあって修理が必要になり、その間、稼働できるタクシー車両の数が減った場合です。
また、運送業者のトラックが事故にあって買い換えが必要になり、その間、運送できる荷物が減った場合などです。
遊休車がある場合には休車損害を請求できない
休車損害が認められるためには、「遊休車が存在しないこと」という要件を満たす必要があります。
そのため、事故車両の保有会社が、他に遊ばせている車両(遊休車)を保有してそれを利用することができるのであれば、休車損害は請求できません。
なお、利用できる遊休車が存在するのであれば、実際にそれを利用しないで損失が発生しても、原則として、休車損害は請求できません。
これは、事故の被害者側にも損害を拡大させないようにする義務があるからです。
ただし、遊休車が車検・定期点検中であるとき、遊休車が遠方に存在し利用場所に回送するのに費用・時間がかかるとき、遊休車のドライバーの手配ができないときなどは、休車損害を請求できる可能性もあります。
代車を調達できる場合も請求できない|白ナンバー車両はどうなる?
遊休車がなくても代車を容易に調達できる場合は、休車損害は請求できません。
タクシー、ハイヤー、営業用トラックなどの「緑ナンバー」車両は、許認可の関係から代車を容易に調達することはできないでしょう。
また、「白ナンバー」車両であっても、車両自体が特殊なもので代車の手配ができないような場合などには休車損害が認められる可能性もあります。
休車損害と休業損害の違い
休業損害は、事故による怪我が原因で収入が減少したことによる人損です。他方で、休車損害は、事故による車両損傷が原因で収入が減少したことによる物損です。
営業用車両の保有者が個人事業主である場合には、事故により仕事ができなくなった期間について、それが休車損害であるのか休業損害であるのかが問題となることもあります。
休車損害の計算式
休車損害の金額は、次のような計算式で算定するのが一般的です。
- 計算式:(事故車の1日当たりの営業収入-経費)×休車日数
複数車両を保有している場合には、全保有車両について計算し、それを全保有車両数で割って、1台当たりの休車損害額を算出することも多いです。
休車損害請求書の書き方と必要書類
休車損害を請求する際の書面には、次のような事項を記載するのが通常です。
- 休車日数
- 車両の全保有台数
- 事故前3ヶ月の稼働額
- 事故前3ヶ月の人件費
- 事故前3ヶ月の諸費用(燃料費、オイル台、修理費、道路通行料、消耗品代など)
その上で、事故前3ヶ月の1日当たりの稼働額、人件費、車両諸費用を算出し、1日当たりの稼働額から人件費と車両所費用を控除した金額を出します。
そして、その金額を全保有台数で割って、事故車両1台分の休車損害額を算出します。
また、必要書類として、貨物自動車運送事業輸送実績表や、確定申告書等の会計資料があります。
休車損害の裁判例
運送業者の中型貨物自動車の裁判例(大阪地判平24.3.23)
事故後仮に同車種を発注していれば納車されたであろう日までの期間60日分、約87万円の休車損害が認められた裁判例。
残土運搬車の裁判例(神戸地判平10.5.21)
1日当たり4万4100円の収入を計上する残土運搬車について、1日当たりの利益を2万5000円として、52万2000円の休車損が認められた裁判例。
休車損害の請求は弁護士に相談を
休車損害については、請求する側が、遊休車がないこと、代車を用意できなきこと、1日当たりの収入と経費などを、証拠で証明する責任があります。
保険会社との示談交渉や裁判においても、請求者がこれらの事実を、適格な証拠を持って証明しない限り、休車損害はなかなか認められません。
そのため、休車損害の請求をする場合は、弁護士に相談して、必要な資料を集めることをお勧めします。