事故車の格落ち損害(評価損)が認められる基準と計算方法
目次
事故車の格落ち損害(評価損)とは?
事故にあって車が破損した場合、被害者は加害者に対して修理費を請求することができます。
ところが、修理しても様々な理由により、車両の価格が事故前より下がってしまうことがあります。
このような、「事故当時の車の価格と修理後の車の価格との差額」を格落ち損害または評価損といいます。
この評価損は、保険会社がなかなか認めてくれないため、事故の被害者がよく不満を感じる問題の一つです。
技術上の評価損と取引上の評価損とは?
評価損には、「技術上の評価損」と「取引上の評価損」の2種類があります。
ちなみに、「格落ち損害」というときは、この2種類の評価損のうち、「取引上の評価損」を指すことが通常です。
技術上の評価損|修理しても欠陥が残った場合
技術上の評価損というのは、「修理によっても技術上の限界等から機能や外観に回復できない欠陥が存在する場合の損害」のことをいいます。
具体的には、修理後に通常の走行には影響はないが高速走行が困難となった場合、外板に修復痕が残ってしまった場合、雨漏りがする場合などです。
技術上の評価損については、修理しても完全に車が元通りになっていない以上、評価損として認められます。
ただし、現在では、板金や塗装も含めた修理技術が向上していることから、明らかな技術上の評価損が生じるケースはあまりありません。
また、仮に被害者自身は欠陥があると考えたとしても、技術の向上から明確な欠陥ではなく将来の不安にとどまっていることも多く、この場合欠陥自体の証明が難しいことが多いです。
取引上の評価損|修理しても下取り価格が下がる場合
取引上の評価損(格落ち損害)というのは、「事故歴があるという理由で当該車両の交換価値が下落する場合の損害」のことをいいます。
具体的には、事故車両になり下取り価格が下がってしまった場合です。
実際に、事故車になってしまうのに修理費だけでは納得できないと不満が生じてしまう方は、この格落ち損害(取引上の評価損)を賠償してもらえないことが原因であることがほとんどです。
格落ち損害(下取り価格の低下)の賠償は認められにくい
この格落ち損害は、技術上の評価損とは違い、認められるとは限りません。むしろどちらかといえば、原則として認められない傾向にあります。
これは、骨董品、絵画、宝石、お店にとっての商品などとは違い、自動車は基本的には利用することに価値があり、それを売却して金銭に交換する価値は二次的なものであるという考え方が背景にあるように思います。
そのため、例外的に車を売却する交換価値が重要だと考えられるケースで、かつ、実際にその交換価値(下取り価格)が減少した場合に限って格落ち損害が認められているのが現状です。
格落ち損害が認められる場合とは?|車と修理費が高いかどうか
車の価格が高いこと|高級外車は認められやすい
事故当時の車の価格が高いほど、格落ち損害は認められやすい傾向にあります。
これは、例えば高級外車は資産形成のために購入する人もいますし、高額で売却できる車両ほど、車を利用する価値だけでなく、車を金銭に交換する価値も重要であると考えられるためです。
①高級車両であればあるほど、②新車に近ければ近いほど、③走行距離が少なければ少ないほど、一般的に事故当時の車の価値は高くなりますから、格落ち損害も認められる可能性がでてきます。
ちなみに、格落ち損害が認められかどうかの登録後の期間と走行距離の一般的な目安は、次の通りです。
- 外国車または国産人気車種:5年未満かつ6万㎞未満
- 国産車:3年未満かつ4万㎞未満
ただし、比較的低価格の車両や軽自動車などについては、この目安を満たしても格落ち損害が認められないことも多いです。逆に、数千万円する高級外車ではこの目安を満たさなくても格落ち損害が認められることもあります。
修理費が高いこと|内部骨格部位への損傷は認められやすい
さきほど説明したように、事故当時の車両価格が高い場合(新しい高級車など)であれば、格落ち損害が認められる一つ目のハードルはクリアします。
二つ目のハードルは、交換価値が下がったことを証明できるかどうかです。
事故直前にたまたま車を査定していた場合には、事故後の査定と比較するという方法も考えられますが、あまりこのようなケースはないでしょう。
そのため、実際には、事故による損傷が自動車の内部骨格部位に及んでおり中古車業者に事故歴・修復歴表示義務が生じることや、修理費の金額が高く大規模な修理が実施されたことなどから、下取り価格(交換価値)の低下が生じることを証明することになります。
逆に、ミラーやバンパーのみの修理で修理費もそれほど高額でない場合は、交換価値の低下が認められず格落ち損害は認められないことが多いでしょう。
格落ち損害の相場と計算方法|修理費の1割~3割?
それでは、格落ち損害が認められるハードルをクリアしたとして、その金額はどのように計算するのでしょうか?また相場はあるのでしょうか?
事故前の車両の査定額と事故後の車両の査定額の差を格落ち損として請求することもありますが、多くの裁判例は、格落ち損害について、修理の何割という形で修理費から割合的に認定する計算方法をとっています。
そして、裁判例が認める格落ち損害の相場は、概ね修理費の1割から3割程度となっています。
ただし、例外的なケースでは修理費の5割以上の格落ち損害を認めている裁判例もあります。また、高級車の場合や新車購入直後の場合などは比較的高めの割合の格落ち損害が認められることがあります。
格落ち損害の裁判例を紹介
ランボルギーニ・ディアブロGT(大阪地判平25.6.14)
- 車種:ランボルギーニ・ディアブロGT
- 初度登録後の期間:10年弱
- 走行距離:15,000㎞
- 新車価格:3,700万円
- 格落ち損害:修理費の3割(36万円)
メルセデスベンツE430(東京地判平23.3.29)
- 車種:メルセデスベンツE430
- 初度登録後の期間:4ヶ月
- 走行距離:2,856㎞
- 新車価格:不明
- 格落ち損害:修理費の3割(214万1040円)
BMW735i(東京地判平18.1.24)
- 車種:BMW735i
- 初度登録後の期間:約4ヶ月
- 走行距離:5,576㎞
- 新車価格:不明
- 格落ち損害:修理費の3割(53万8524円)
保険会社は格落ち損害を認めないことがほとんど
保険会社は、示談交渉において、格落ち損害についての賠償を認めることはほとんどありません。
そのため、格落ち損害について請求したい場合は、裁判をせざるを得なくなることが多いです。
そして、裁判で格落ち損害が認められるかどうかは、過去の多数の裁判例と比較するなどして、専門的な判断が必要になります。
そのため、格落ち損害について請求したい方は弁護士に相談しておくのが良いでしょう。
修理しない場合の格落ち損害と経済的全損
ちなみに、修理しないで格落ち損害を請求することはできるのでしょうか?
理論的にいえば、修理をしないでも格落ち損害は発生します。修理しないでも修理費を請求できるのと同じです。
しかし、実際には事故車両を修理しないケースというのは、①車の損傷が軽微で修理しないでも安全に走行できる場合か、②経済的全損(またはそれに近い状態)のため新たに買い替える場合が多いと思います。
①の車の損傷が軽微の場合には、車の内部骨格部位に損傷が生じていることはなく修理費も低額となり、格落ち損害が認められないことが多いでしょう。
②の経済的全損の場合には、格落ち損害も、修理費と併せて時価額の範囲で賠償を受けることができるに過ぎない以上、修理費のみで時価額を超えているのであれば、追加で格落ち損害を請求することはできないことになります。例えば、車両時価額90万円、修理費100万円、格落ち損害が修理費の2割の20万円だとしても、修理費のみで時価額を超えている以上、格落ち損害は請求できないことになります。